公庫融資借換特例制度は日本政策金融公庫の中小企業事業の中の制度で、経済的な変化や社会的な変化、金融機関との取引状況などが原因で資金繰りがうまくいかなくなった方が利用できる制度です。
また、経営の改善や経営再建を必要としていたり、熊本地震や東日本大震災のために資金繰りが難しくなっている方も利用できます。
公庫融資借換特例制度を利用することにより、年間の返済額減らすことができ、それにより資金繰りを安定化させることができます。
この制度を利用して借り換えができる事業者には、セーフティネット貸付制度の金融環境変化対応資金または経営環境変化対応資金の貸付を受ける事業者が含まれます。
融資の限度額は経営環境変化対応資金の場合は7億2,000万円、金融環境変化対応資金3億円です。返済期間は8年以内で、据置期間は原則として1ヶ月以内です。
この制度は、企業再生貸付制度の企業再建資金の貸し付けを受ける方、東日本大震災復興特別貸付や平成28年熊本地震特別貸付を受ける方も利用できます。
東日本大震災復興や熊本地震の特別貸付の返済期間は8年以内ですが、一定の条件を満たしていればは、15年以内です。据置期間は原則として1ヶ月以内です。企業再生貸付制度は15年以内、ただし一定の要件を満たしている場合には20年以内で、そのうち据置期間は原則1ヶ月以内です。
公庫融資借換特例制度で借り換えをするためには公庫融資の借換のほか、原則として新規融資を利用することが求められます。
金利は、特別貸付制度によって定められている利率になります。借換部分に関しては、融資の際の基準金利よりも加重平均金利が高くなる場合には、加重平均金利が適用されます。
公庫融資借換特例制度は、金利が低く利息負担が少ないことや返済期間が長期であることからメリットが多い制度となっています。
公庫融資借換特例制度を利用して融資を受けたい場合は、日本政策金融公庫各支店の中小企業事業の窓口で詳細を確認してください。
中小企業事業の窓口は北海道から九州までの各地に設置されています。海外ではバンコクと上海に駐在員事務所があります。
要件を満たしていれば、公庫融資借換特例制度を利用して融資を受けられますが、事業の見通しや財務内容などについての審査があります。
審査結果によっては、審査に通らず融資を受けることができません。事業計画などについてきちんと説明できるように準備しておく必要があります。