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接待飲食業の公的融資申請

スナックやラウンジを開業する場合は、一発勝負!

スナックやラウンジ等、いわゆる「接待飲食業(社交飲食業)」において新規開業する場合には、日本政策金融公庫からしか借りられない、という事実をまず頭に置いておいて下さい。

他の多くの業種ですと、もし日本政策金融公庫から融資を断られたり、或いは圧縮されたりしたとしても、各自治体が行っている制度融資(信用保証協会の保証付融資)を利用することで補完する事も可能ですが、この接待飲食業は信用保証協会の保証対象業種ではありませんので、制度融資を利用することが出来ません。

また、よほどの担保力、若しくは信用力がない限り、民間の金融機関は新規開業者にはプロパー融資を出しませんので、「接待飲食業(社交飲食業)」は日本政策金融公庫からの借入が全てと覚悟を決めて融資申請に臨む必要があります。

多くの事業者の場合、日本政策金融公庫へ融資の申請をすると思いますが、接待飲食店業は「生活衛生関係営業」と呼ばれ、日本政策金融公庫からの借入方法が通常のそれとは異なりますので、注意が必要です。

生活衛生関係営業の借り方

スナックやラウンジにて開業する場合、申し込み窓口が「日本政策金融公庫」ではありません。
もちろん、融資の可否を決定するのは日本政策金融公庫ですが、書類の提出を日本政策金融公庫の窓口ですることはできません。

具体的には、各都道府県の「生活衛生営業指導センター」経由にて申込をします。

この場合、提出書類も通常の日本政策金融公庫への融資申請とは異なり、

  1. 見積書
  2. 事業計画書
  3. 借入申込書

の他に、

  1. 不動産賃貸借契約書(仮契約書、契約予定書でO.K)
  2. 事務所、店舗の見取り図

また、生活衛生営業関係の一般貸付の場合、都道府県知事の「推薦書」が必要になりますので、

  1. 推薦書交付願
  2. 衛生管理の状況について(様式A)

という書類が必要になります。

正確には、この書類・手続きが必要なのは「設備投資が300万円を超える場合」なんですが、スナックやラウンジ等の生活衛生関係の営業をお考えでしたら、それくらいの設備投資金額は超えてくるケースがほとんどだと思います。

つまり、借入申込の流れとしては、

生活衛生営業指導センター ⇒ 日本政策金融公庫となります。

これとは別に、「生活衛生同業組合」と言う団体もあるのですが、こちらに加入した上で借入の申込をするケースもあります。

生活衛生同業組合とは?

生活衛生同業組合は、国や都道府県等の公共団体の指導を受け、生活衛生関係のお店を経営される方々のために、衛生水準の向上と経営の健全化を図るために、同業者が集まって活動している団体のことを言います。

各都道府県に、業種毎に複数の生活衛生同業組合が存在し、スナックの開業をお考えの方は、「社交飲食業生活衛生同業組合」に属することになります。※生活衛生同業組合に加入するには、1万円程度の組合加入金と毎月1,000~2,000円程度の会費が必要になります。(地域や組合によって異なります。)

組合経由で融資申請を行う場合の流れとしては、

生活衛生同業組合 ⇒ 生活衛生営業指導センター ⇒ 日本政策金融公庫

となります。

ちょっと面倒なように感じますが、申込窓口が生活衛生同業組合に変わるだけで、面談までの取り付けは生活衛生同業組合が行ってくれます。(あなたは書類提出後は、日本政策金融公庫からの連絡を待つのみです。)

では、生活衛生同業組合に加入するメリットは何なのか?と言いますと、まず挙げられるのが「利率の違い」です。

例えば、「10年以内の返済」とすると、

生活衛生指導センター経由での申し込み 利率2.8%
生活衛生同業組合経由での申し込み 利率1.85%(特利適用)

実に1%近く変わってきます。(※上記は平成18年7月の利率です。利率は毎月変動します。)
 
仮に設備資金500万円を10年返済と考えてシュミレーションしてみますと、

生活衛生指導センター経由 年間利息 14万円 月々約 11,666円
生活衛生同業組合経由 年間利息 9.25万円 月々約 7,700円

(上記に加え、借入金500万円の返済が10年(120回)ですから、【月々41,666円】の返済 + 上記利息 となります。)

いかがでしょうか?

こう考えると、加入金や組合費を払っても、長い目で考えれば生活衛生同業組合経由の融資申請を選択した方がお得かではないでしょうか。(しかも、この費用は経費で落ちます。)

その他にも生活衛生同業組合のメリットとして挙げられるのは、以下のような事項があります。

  1. 無担保無保証の有利な融資を受ける事が可能
  2. 営業や日常生活で発生した法律問題を弁護士に無料で相談可能
  3. 音楽著作権使用料の割引(20%OFF)

※その他、社交飲食業生活衛生同業組合固有のメリットとして、クレジットカード手数料の割引などがあります。

スナック・ラウンジの事業計画の立て方

スナック・ラウンジの場合は比較的事業計画を立てやすい業種と言えると思います。
売上高は、下記計算式にて算出します。

席数 × 平均単価 × 回転率 × 営業日数/月 = 月商

上記の内、席数と平均単価、営業日数は、物件選びやレイアウト、メニュー作り、営業時間の決定等、ご自身決める事ができる事項であり、後は集客(回転率)が計画通り行けば、開業後もこの事業計画とかなり近い実績が出てくるはずです。

後は仕入(酒・食品)、人件費、地代家賃、広告費他経費予想を細かく算出し、売上金からそれら全てを賄い、ご自身の給料を確保し、融資を継続的に返済していけるだけの利益が残れば優良な事業計画となります。

つまり、どのように集客をするのか?どのくらい集客できるのか?という点を具体的に明示しておくことが肝になります。

また、スナック・ラウンジの経営においては、従業員(女の子)の確保も重要なポイントになりますので、きちんとスタッフの確保が出来ている旨をアピールしなければなりません。

スナック・ラウンジの営業許可

そもそも、スナック・ラウンジの開業に当たっては、保健所の飲食店営業(一般食堂)許可、公安委員会の接待飲食店等営業許可(2号許可)が必要になります。

日本政策金融公庫からの融資においては、融資申請時には許可がなくても構いません。融資金が実際に口座に振り込まれてから、許可取得をし、後から許可証を提示に行けばそれで事足ります。許可を取得しない違法業者は、後から日本政策金融公庫より一括返済を求めらる上に、今後公的融資を受けられる可能性が限りなく「0」になりますので、くれぐれも許可取得を怠らないようにご注意下さい。

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