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建設業許可申請における見せ金と融資申請における見せ金

一般建設業許可の取得には財産要件があり、「自己資本が500万円以上あること」若しくは「500万円以上の資金調達能力があること」を証明する必要があります。

前者の詳細説明は割愛しますが、後者に関して言えば極論、カードローンで500万円を調達し自分の口座に入れてすぐに残高証明を取ってもOKです。

カードローンの金利は高いでしょうが、すぐに返済すればそこまで大きな負担にはならないでしょう。

参考:カードローンやキャッシングは短期借入金なら全然アリですよ。

ここで一つの疑問が出てくると思います。

「さすがにキャッシングやカードローンで500万円引っ張って、1日だけ自己名義口座に入れて建設業許可申請に使うのは違法行為なのでは・・・?」

ご安心ください。さすがに私も有資格者ですから、違法行為・脱法行為を推奨するような真似は致しません。

もう一度おさらいですが、建設業許可申請に必要なことは「500万円以上の資金調達能力があること」です。

つまり、建設業許可申請においては、お金の出所はどうでも良く、どうにかして500万円引っ張ってくることができればOKということです。

ゆえにお客様からは「建設業許可申請には見せ金が必要なんですよね?」と言われることもよくあります。

「見せ金」というと聞こえが悪いですが、建設業許可申請においては普通のことですし、いくらキャッシングやカードローンとは言え、500万円をサクッと引っ張るのは、よほど与信がある方じゃなければ簡単ではありません。

参考:建設業許可の取得に向けてまずは知っておきたい8つのポイントと6つの許可要件

日本政策金融公庫は利用できないの?

もちろんできます。

むしろ公庫から融資を受けられるのならば何もカードローンなどに頼る必要はありません。

しかし融資申請における「財産要件(自己資金要件)」は見せ金では絶対におりません。

建設業許可申請のそれとは異なり、自己資金の出所は徹底的にチェックされますし、カードローンやキャッシングで引っ張ったお金はバレますし当然自己資金としての評価を受けられませんので、融資もおりません。

通帳も半年から1年程度遡ることになりますのでごまかしようがないのです。

参考:自己資金について

日本政策金融公庫で融資を受けた上で建設業許可申請をするのがベストだと思いますが、その場合、どちらにしてもご自身で300万円程度を貯めておく必要があるでしょう。

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