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過払い金とは?

過払い金とは、その名の通り払い過ぎたお金です。

かつての消費者金融やクレジットカード会社などはお金を貸すときに、法律で決められた利息よりも高い利息を付けているところが大半でした。

2010年に法律が改正され、貸金業者が個人にお金を課す場合の貸付金利が見直されましたが、それ以前はお金を貸すときに、これ以上の金利で貸してはいけないと法律で定める上限金利が2種類ありました。

1つは利息制限法が決めた上限金利で、10万円未満の貸付けでは年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%までと決められています。もう1つは出資法が決めた上限金利で、この場合は29.2%までとされていました。

利息制限法が決めた金利より高利でお金を貸すと、その分の利息は無効となります。

しかし、刑事罰には問われませんでした。

刑事罰の対象となるのは出資法で決められた29.2%をこえた利息で貸した場合です。

このため貸金業者は、29.2%ギリギリの高利でお金を貸していたのです。

利息制限法で決められた上限利息(15%縲鰀20%)から、出資法の29.2%までの利息を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。

つまり、法律違反だけれど罰せられないグレーな金利というわけです。

2010年の法改正以前に消費者金融などからお金を借りていた人は、29%など高い利息を支払っているケースが大半です。

100万円のお金を借りた場合の上限利息は15%ですから、15%以上の金利分は無効になります。これが過払い金です。

100万円を28%の金利で返済していた場合、13%分が払い過ぎたお金になります。

利用者は当然の権利として、そのお金を返すよう請求できるのです。

過払い金の返還請求は、まずお金を借りた消費者金融やクレジット会社などに、その会社との取引履歴の開示を請求します。

取引履歴にはお金を借りたり返したりした記録が記されています。

この記録を元に、払い過ぎた利息が幾らあるかを計算し、その分を返すよう請求するのです。

2010年以前からお金を借りていた人で、長期間にわたって返済をしていた場合、100万円以上が返ってくる例は珍しくありません。

過払い金に心当たりがある人は、法律事務所に相談されてはいかがでしょうか。

過払い金の返還請求は個人でも行えますが、手続きが煩雑なうえに貸金業者を相手に返還交渉を行わなければいけません。専門家に任せれば、自分は何もしなくても、お金が返ってきます。

日本政策金融公庫からの融資を考えている方の中には、事業融資や教育ローンではなく、「借金苦」から融資してもらえないかと考えている相談者様が多々いらっしゃいます。

しかし、日本政策金融公庫は生活費の為の融資や借り換えの為の融資は一切しませんし、サラ金等からの借り入れがある個人の信用情報が毀損されている状態では融資の可能性はほぼありません。

日本政策金融公庫や銀行等からの安易な融資を考えるのではなく、まずは借金、債務を整理する事が先ですし、結果的に借金が消えて逆にお金が戻ってくることも多いです。

まずは弁護士や司法書士のような専門家に相談する事を強くお勧め致します。

過払い金請求の時効

過払い金には時効があることをご存じでしょうか?

過払い金は、借金を完済してから10年がたつと、たとえ過払い金があっても請求できなくなってしまいます。

過払い金が発生している人の多くは2010年より前に消費者金融や、クレジット会社などからお金を借りている人です。

2000年頃から借りていていた場合、そろそろ時効が近づいているケースも多いので、確認されてはいかがでしょうか。

過払い金の請求には10年の時効があると説明すると、大半の人は借りてから10年が時効だと勘違いします。

しかし、それは誤解です。過払い金の時効は、借りたお金を全て返した日から10年後です。

例えば2000年に100万円を借りて、2010年にその借金をすべて返したという場合、時効は2020年となります。

過払い金に心当たりのある人は、まずは時効を確認しましょう。完済してから10年以内なら、あわてることはありません。時効が来る前に、まず弁護士や司法書士を探しましょう。

過払い金の請求は、過払い金の計算から金融会社との交渉まで、面倒な作業が続きます。

過払い金の請求を得意とする法律事務所に依頼する方が、スムーズに過払い金が返ってきます。

しかし、法律事務所は慎重に選ぶべきです。

弁護士や司法書士に支払う報酬は、法律事務所によって異なります。

また、過払い金の回収方針も、弁護士や司法書士の考え方によって180度変わることがあります。

裁判が得意な弁護士は、話し合いによる和解よりも、何が何でも裁判に持ち込んで1円でも多くの過払い金を取り戻すという方針をとります。

一方、円満で短期間に過払い金を回収したいと考える弁護士や司法書の場合は、裁判には持ち込まずに任意交渉による話し合いで円満解決を目指します。

これは法律事務所の方針ですから、どちらがいいとは言えません。

裁判に持ち込めば過払い金のほぼ全額が戻ってくるケースが多いのですが、その分時間が長引きますし、弁護士費用も高くなります。

一方、裁判に持ち込まず話し合いで解決する場合は、過払い金の全額が回収できないこともあります。しかし短期間で回収でき、費用も少なく抑えられます。

法律事務所の方針と自分の考え方がマッチしているところに頼むと、依頼してから後悔するリスクが少なくなります。

また弁護士との相性もありますから、複数の法律事務所の費用や回収方針などを比較し、自分に合ったところを探すことが大切です。

時効が迫って焦ってしまうと、複数の法律事務所の比較をする余裕がなくなり、行き当たりばったりに目についた法律事務所に頼んでしまうケースが多いのです。焦らずにじっくりと検討してください。

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