2007年10月から「責任共有制度」が導入されました。
責任共有制度とは信用保証協会と金融機関が連携して責任を共有し、中小企業の融資に対して適切な支援を行うことを目的とした制度です。
中小企業の場合は、銀行に融資を依頼しても断られてしまうケースが多いのが実情です。
しかし中小企業の活動は日本経済を支えるためになくてはならない存在です。
そこで国が支援をして、中小企業への円滑な資金提供を促すための制度が設けられました。
その制度の一つに、信用保証協会による保証付融資があります。責任共有制度は、この信用保証協会の負担を減らすために導入されたものです。
信用保証協会とは、中小企業の保証人となって銀行からの融資を受けやすくする公的機関です。
中小企業がお金を借りようとしても連帯保証人になってくれる人がなかなか見つからず、銀行からの融資が受けられないことがあります。
そこで信用保証協会が公的な保証人になって、銀行からの融資を受けやすくするのです。
信用保証協会が保証人となる融資を、保証付融資といいます。
保証付き融資は、これまで信用保証協会が100%の保証を行ってきました。
つまりお金を借りている人が返済できなくなった場合、そのお金を全額肩代わりしていたのです。
そのため資金難に陥ってしまい、負担を軽くするために責任共有制度が導入されたのです。
この制度によって信用保証協会が約80%、銀行が約20%の保証を負担することが決められました。
責任共有制度には部分保証方式と負担金方式の2つがあり、銀行がいずれか好きな方を選べます。
部分保証方式とは一部の保証を除き、貸付金の80%を信用保証協会が、残りの20%を銀行が保証します。
負担金方式では貸付時点で保証協会が100%を保証しますが、代位弁済の状況などによって、銀行が信用保証協会に負担金を支払うシステムです。
負担金は部分保証と同等の20%程度となります。
責任制度の導入によって銀行が20%の負担を負うため、中小企業が融資を受ける際に支払う信用保証料の料率が低くなりました。
これは借りる側としてはメリットです。
また責任共有制度に伴って、小口零細企業保証制度も開始されました。
責任共有制度は原則としてすべての保証が対象となりますが、例外としてこの制度が除外される保証制度があります。
除外対象となる保証制度は11で、そのなかに小口零細企業保証制度が含まれているのです。
小口零細企業保証制度は事業の運転資金や設備資金として貸し出される融資の保証人になる制度です。
対象企業は従業員数が製造業で20名以下、卸・小売・サービス業で5名以下の企業または個人経営者です。