ふるさと融資制度は、地域振興に貢献する民間投資を支援することを目的として始められた制度です。
都道府県あるいは市町村が法人格を有する民間事業者に長期かつ無利子で貸し付けをします。
ふるさと融資を利用したい場合は、事業地の都道府県又は市町村に申し込みをします。申し込みを受けた自治体は地域総合整備財団(ふるさと財団)に依頼し、ふるさと財団は融資に関連した調査等を行い、融資実行から最終償還までを行います。
ふるさと融資の対象は地域振興に貢献できる民間事業で、事業を行うことによって、その地域内で新たな雇用が生まれる見込みがあることが条件になります。
都道府県、または政令指定都市からの融資を受けるケースでは10 人以上、市町村から融資を受けるケースでは 1人以上の新たな雇用が確保できなければなりません。
また、貸付対象費用の総額が1,000万円以上であることも必要です。融資の対象となる費用は、設備の取得や研究開発費等です。
融資の限度額は、貸付対象事業費から補助金を引いた額の35%です。事業地が過疎地域であったり、東日本大震災被災地域、連携中枢都市圏、定住自立圏などの場合は45%になります。
定住自立圏というのは三大都市圏以外で、人口定住の受け皿となっている地域のことです。定住自立圏の形成には中心となる都市が必要ですが、たとえば岡山県の津山市、北海道の釧路市、福岡県の大牟田市など北海道から沖縄までの全国の数多くの自治体が中心市宣言をしています。
連携中枢都市圏は、連携中枢都市圏構想推進要綱に基づいて、連携中枢都市圏ビジョンを策定した自治体で、具体的には金沢市、姫路市、長崎市、八戸市等を中心にした地域です。
ふるさと融資の最高額は、都道府県または政令指定都市から貸し付けを受ける場合は42億円、市町村からの場合は10.5億円です。
融資期間は5年以上15年以内、償還方法は元金均等半年賦償還です。また、政府系金融機関以外の金融機関の連帯保証も必要です。
ふるさと融資の事例としては福島県郡山市の高機能総合病院、山形県朝日町の盲特別養護老人ホーム、長崎県松浦市の水産加工品製造施設などがあります。
ふるさと融資を活用するメリットは、無利子なので返済の負担を軽減できること、長期で借り入れができることです。
また、地域振興を推し進める会社として、地域の人々からの支持も得られイメージアップを図れます。
さらに自治体の政策動向を把握しやすくなり、民官連携のきっかけをつかむこともできます。