宅地防災工事資金融資は、地方公共団体より宅地を土砂の流出やがけ崩れなどの災害から守るよう改善命令や勧告を受けた方に必要な資金を貸し付けるものです。
宅地防災工事資金融資には、独立行政法人住宅金融支援機構が行うものと地方公共団体が行うものがあります。
住宅金融支援機構に申し込む場合、申し込めるのは改善命令を受けた日から1年以内あるいは勧告を受けた日から2年以内の方です。
また、住宅金融支援機構以外に必要となる資金を準備できること、年収に対するすべての借入額の割合が一定の基準を満たしていることが必要になります。
基準は年収が400未満なら30%以下、400万円以上なら35%以下です。すべての借入額には住宅金融支援機構からの融資とカードローンや自動車ローン、住宅ローンなどが含まれます。
融資額は工事費の90%以内あるいは10万円縲鰀1,170万円のいずれかで、金額の少ないほうになります。
申し込めるのは申込日に79歳未満の方です。親子リレー返済を利用すれば、79歳以上の方も融資を受けられます。
工事を行う宅地が賃貸住宅である場合は、連帯保証人が必要になります。
また、融資を受けるには抵当権の設定が必要です。金利は、地すべり等関連住宅融資は個人の場合、年0.82%、事業者の場合は0.53%です。
宅地防災工事融資は個人で年0.60%、事業者の場合は0.31%です。全期間固定金利で、利率は毎月見直されます。
返済は元利均等返済ですが、申し込み者の住宅の敷地の工事の場合は、元金均等毎月払いができます。
融資や繰り上げ返済、返済条件変更の場合の手数料はかかりません。なお、繰り上げ返済できるのは100万円以上です。
地方公共団体の宅地防災工事資金融資を受けられるのは、住宅支援機構からの融資を受けた上で、それ以上の融資を必要とする工事を行う場合です。条件は自治体によって異なります。
例えば、北九州市の場合は、防災工事なら融資額は工事費の90%以内で10万円縲鰀200万円、融資期間は10年以内です。
復旧工事の場合は、融資額が工事費の90%以内で10万円縲鰀1,000万円、融資期間は15年以内、融資額が300万円以下なら10年以内です。
金利は防災工事の場合は、0.90%、復旧工事の場合は住宅金融支援機構の利率より0.45%低くなります。
利率は、だいたい1ヵ月で変わるので住宅金融支援機構のサイトで確認が必要です。