日本政策金融公庫や信用保証協会からの融資(公的融資)において、税金の未納・延滞はそれ一発で融資不可理由となります。(問答無用で断られます。)
しかし、未納・滞納はないにしても、税金をごまかしている方は正直たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
この税金をごまかしている方が公的融資を申請する際に、一気に壁にぶち当たります。
例えば、日本政策金融公庫におきましては、「前年度の所得の確認」として、源泉徴収票や給与明細、預金通帳の提出を通常求めますが、その際に所得証明や納税証明も追加書類として求められる事があります。(市や県が行っている信用保証協会保証付融資の場合には、全案件それら書類の提出を求められます。)
その際に、税金をごまかしている方は、給与明細と所得証明の金額が矛盾していることが多々あるのです。
この部分を日本政策金融公庫や信用保証協会は突いてきますので、適切な説明が出来なければアウトです。(まあ、公的な書類上の数字が食い違っているわけですから、適切な説明もクソもないのですが。)
税金を払いたくないからと言って、税金がかからないギリギリの所得金額で実際金額よりも過少に確定申告している方が何と多いことか。誰しも大なり小なりやっていることかもしれませんが、過少に申告している方は融資がおりない可能性を覚悟しておいて下さい。
自己資金に関しても同様の事が言えるわけですが、事業を始める予定の方は、融資申請の随分前から勝負は始まっていると思っていてください。(当たり前のことですが、一般の方だろうと事業者だろうと脱税は駄目です。過少申告もほどほどに・・・)
好条件で融資を受けることと、税金を納めていることは表裏一体です。税金を払おうとしなければ、それだけ公的融資申請が不利になることは免れません。