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信用保証制度を定める中小企業信用保険法の改正点とは?

中小企業信用保険法の一部改正では、信用保証協会法の一部改正も行われました。

信用保証協会と金融機関の連携に関しては、信用保証協会の業務に中小企業への経営支援が追加され、業務の運営の際には信用保証協会と金融機関が連携すべきことが定められました。

金融機関は、プロパー融資をすることにより積極的に中小企業を支援できるようになるので、信用保証協会は金融機関のプロパー融資の状況等を鑑みながら、保証を実施することが定められています。

これにより信用保証協会と金融機関がリスク分担を行うことになります。

また、既存のセーフティネット保証制度の中の不況業種に対しては、金融機関の保証割合が改正によって100%から80%になりました。

これにより金融機関が積極的に経営改善や事業転換等を支援することができます。

また、改正により信用保証協会における出資ファンドの対象が拡大され、事業再生ファンドだけでなく、創業や中小企業の経営改善のサポートを行うファンドへの出資も行えるようになりました。

また、大規模な経済危機や災害などに対応するためのセーフティネットとして危機関連保証が作られました。保証額はこれまでの保証限度額とは別枠で最大2.8億円です。

また、小規模事業者への支援を充実させるため、特別小口保険の付保限度額が1,250万円から2,000万円になりました。

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