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診療(介護)報酬債権担保ローンとは?

診療(介護)報酬債権担保ローンとは、医療や介護に携わる事業者が定期的に得る医療・調剤・介護報酬を担保にして受けることのできる融資商品です。

本来、保険診療における医療・調剤・介護報酬は2ヶ月近くの期間を待たなければ手元に入りません。

その時間差はどうすることもできませんが、これらの報酬は支払われる確実性が高いことから、債権として優秀な性質を持ちます。

そのため、担保に設定し、流動化するのに最適です。

医療や介護に携わる事業者の資金調達手段にはさまざまなものがあります。

代表的なのは、銀行などの金融機関、公的機関から融資を受けたり、有価証券を利用したりする方法です。

借入以外では医療法人の信用に着目した資金調達、保有している資産に着目した資金調達などがあげられます。

診療(介護)報酬債権担保ローンはこのうち「保有している資産に着目した資金調達」に含まれますが、選択肢のひとつとして他の方法では対応できないニーズを満たすことができます。

診療(介護)報酬債権担保ローンの流れについてですが、まず医療・介護事業者が医療・調剤・介護報酬を保険料支払機関へ請求します。

次に金融機関が医療・介護事業者と債権譲渡契約を結びます。

これで金融機関に診療(介護)報酬債権が移動するわけですが、その事実は保険料支払機関にも伝えます。その後、金融機関から融資が実行されます。

医療・調剤・介護報酬を流動化する融資商品自体はさまざまな金融機関で提供されていますが、「診療(介護)報酬債権担保ローン」といった場合、昭和リースが提供するものとなります。

この融資の限度額は5,000万〜20億円、利率は実質年率2.5〜9.0%(この範囲内で個別に決定)、事務取扱手数料は借入額の0.2〜3.0%です。

返済方式は期日一括、元金均等、元利均等のいずれかで、どれを選ぶかによって返済期間と返済回数が異なります。

期日一括の場合、返済期間は1〜12ヶ月で、返済回数は1回です。

元金均等、元利均等は両方とも返済期間が2〜120ヶ月で、返済回数が2〜120回です。

また繰上返済手数料は繰上返済額の0.2〜3.0%、遅延利息は年率14.6%です。場合によっては第三者保証人や不動産担保が必要になることもあります。

必要書類は勘定科目明細をつけた3期分の決算書・直近の試算表、実績6ヶ月・計画12ヶ月の資金繰り表、2年分の診療(介護)報酬支払決定通知書など、少なくとも9項目以上が必要になります。

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