生活福祉資金制度は、高齢者や障害を持つ方、収入が少ない方の生活を支えるための貸付制度です。
この制度は、低所得世帯や障害者世帯、そして高齢者世帯が利用できます。
貸付資金は、総合支援、福祉、教育の各貸付資金と動産担保型生活資金があります。
総合支援資金は、生活を立て直すまでに必要な「生活支援費」、賃貸契約に必要な「住宅入居費」、通常の生活費では賄えないと認められる「一時生活再建費」の3つの区分があります。
貸付限度額は「生活支援費」の場合は、単身なら月15万円以内で2人以上の世帯なら月20万円以内です。金利は連帯保証人があれば0%、無ければ年1.5%です。
福祉資金は住宅の増改築、福祉用具等の購入、冠婚葬祭費など多岐に及びます。
限度額は580万円以内、金利は連帯保証人があれば0%、無ければ年15%です。
緊急小口資金は、融資額が10万円以内で無利子、連帯保証人は不要です。
教育資金も無利子で高校以上の教育のための費用を借りることができます。
また、低所得あるいは要保護の高齢者世帯は、居住用不動産を担保として、年3%か長期プライムレートのどちらか低いほうの金利で借りることができます。
申請窓口は全国社会福祉協議会です。市役所や区役所、総合庁舎、総合福祉センターなどの建物内にあることも多いので確認してみてください。
一時生活再建費とは?
一時生活再建費は、生活福祉資金貸付制度の総合支援金の中の区分で、生活を立て直すまでに必要な資金の融資を受けられるものです。
ただし、日常生活費では賄うことができないものに限られ、たとえば、就職や転職をするために必要な技能習得のための費用、債務整理のための費用、滞納中の公共料金を立替えるための費用などが含まれます。あくまでも一時的な費用のための融資になります。
融資限度額は60万円以内で、据置期間は貸付けの日から6ヵ月以内です。据置期間というのは、金利だけ返済すれば、元金の返済はしなくてもよい期間のことです。償還期間(返済期間)は据置期間が終了してから10年以内です。
原則として保証人が必要ですが、保証人がいなくても融資を受けられることがあります。金利は連帯保証人がいれば無利子で、無ければ年1.5%です。
一時生活再建費は総合支援資金の中に含まれているので、自立相談支援事業の利用をしないと貸し付けが受けられないことになっています。
それで、借り入れの申請の前に自立相談支援機関で、償還計画や借入額について相談し、その後、借入の申請を行います。ただし、すでに就職が内定している場合は自立相談支援機関への相談は必要ありません。