創業支援貸付利率特例制度とは日本政策金融公庫が実施している制度で、その名称からも推測できるように、新たに創業を検討している人や企業に対して資金調達を行う際に金利を優遇する制度です。
新規事業にはコストがかかりますし、経営が軌道に乗って安定した利益を出せるようになるまでには時間がかかります。それまで耐えられる体力(資金力)があるかどうかが勝負どころとなるわけですが、中小企業の場合はその体力面に不安を抱えているケースが少なくありません。
とくに融資を受けた環境で創業・新事業に乗り出す場合には利息の返済がそうした負担が大きい環境にさらに大きな重荷となります。こうした状況を軽減するために日本政策金融公庫では支援制度を用意しています。それが創業支援貸付利益特例制度で、新たに事業を検討している人・企業に対して資金調達を行う際に金利を優遇しているのが大きな特徴です。
ですから、特定の融資制度ではなく、さまざまな種類の融資を受けている事業者に対して金利を優遇するという特殊なシチュエーションとなっています。そのため実際の金利がどれぐらいになるのか、月々の返済額や利息の総額などは融資額や返済期間によってそれぞれ異なってきます。融資限度額や返済期間も同様です。
融資条件はこれから新事業を始める場合のほか、新たな事業を開始してから1年以内であること。ですからすでに事業をはじめた後でこの制度を知っても1年以内なら利用することが可能なのです。
この制度が適用される融資制度は非常に幅広く、代表的なところでも新規開業資金、女性、若者/シニア企業家資金、再チャレンジ支援融資、新事業活動促進資金など多岐にわたります。
ですから金利が有利になりそうな融資制度を選ぶのではなく、本当に自分たちに相応しい融資制度を選んだ上でこの特例制度を活用することで用途や融資額、金利などさまざまな面でもっとも相応しいものを選ぶことができるようになります。
優遇される金利の幅は0.2パーセント。なお、女性、もしくは30歳未満の方、さらにUターン、Iターンによって地方で創業する場合にはさらに優遇されて0.3パーセントのマイナスとなります。
なお、この場合の「Uターン」とは仙台市、東京23区、名古屋市、大阪市、福岡市に在住している方がこのエリア以外で創業するケースとなります。
このように、金利の負担を軽減することで操業当初の資金繰りの負担を軽減し、経営の安定化をサポートするのがこの制度です。創業を検討している方はどれだけ自分にとって役立つのか確認してみてはいかがでしょうか。1000万円単位の融資を受ける場合、0.2パーセントの軽減措置は非常に大きなものになるはずです。