サービサーとは、一口で言うと債権回収会社のことです。
債権回収会社とは、金融機関などから債権回収業務を委託、または譲渡された債権を回収する業社のことをいいます。
以前は債権回収について、弁護士か弁護士法人しかこの業務を行えないことが、弁護士法という法律で決められていました。
しかし、バブル崩壊後に不良債権が急増したため、債権の処理をスピーディーに進めるために法改正が実施され、一定の基準を満たせば民間企業でもサービサー業務ができるようになりました。
1998年に
「債権管理回収業に関する特別措置法」、いわゆるサービサー法が交付され、翌1999年2月から施行されました。
この法律は、弁護士法の特例として債権の管理や回収が民間業者でも行えるようにしたもので、法務大臣の許可のない業社がこの業務を行うのは違法です。
同時に、暴力団などの反社会的勢力が債権回収業務に参入しないよう規制されており、業務内容を監督して違法な取り立てが行われないよう見守っています。
サービサーが法務大臣の許可を得て管理・回収を行う債券のことを特定金銭債権と呼んでおり、主に次の6つの債権を扱います。
第1は、金融機関などが貸しつけて回収できなかった債権。
第2はリースやクレジットの不払い。
第3は、企業が資金調達をするために資産の流動化を行った債権。
第4は、企業の売掛債権を買い取るファクタリング業者の金銭債権。
第5は、法的な倒産手続きを行う企業の金銭債権。
第6は、債務者が返済を行わない場合に、保証会社などが回収すべき債権です。
これら6つの債権以外にも、法律で決められた債権の回収・管理も行います。
サービサーが法務大臣が許可を受けるためには、次のような条件を満たさなければいけません。
まず、資本金が5億円以上の企業であること。そして、取締役に1名以上の弁護士がいることと、暴力団などの反社会的勢力が参入しないように取り組むことです。
そのうえで債権者から委託を受け、債務者から借金などの取り立てや債権の管理を行います。
このときに不当な取り立てを行わないよう、法務省や警察の立入検査が行われることもあります。
金融機関などから不良債権の譲り受けまたは、回収業務の委託を受けたサービサーは、債務者に残りの借金の取り立てを行います。
債務者が借金を支払えない場合は、担保物件を売却するなどしてお金に変えるのです。
たとえば、会社が銀行から借金をして返済できなくなった場合、残った債務の支払いは銀行に対して行うのではなく、回収業者に対して行います。