日本政策金融公庫からの融資が決まると、ホッと一安心することでしょう。しかし、ある日突然、日本政策金融公庫から「融資したお金を返せ」と言われたらどうしますか?
びっくりしますよね?しかし、実際にそういうケースは起こり得ます。
当事務所は年間数百件の融資相談を受けているのですが、その内の3,4件は上記のように相談してこられる方がいらっしゃいます。
今回は、そのような事態にならない為のノウハウと、万一そういった事態に陥ってしまった場合の解決策に関して書いてみたいと思います。
こういう場合に公庫から「お金を返せ」と言われます!
- 事業計画書と異なる事業展開
例えば、日本政策金融公庫の面接の際に不動産の賃貸借(予定)契約書を提出したと思いますが、その物件と異なる物件にて開業した場合
- 飲食店や宅建業など、許認可が必要な業種であり、許可取得を借入した本人以外の名前(他人名義)で取得した場合。
- 許認可必要な業種にも係わらず、許可証・免許証のなどの提示をしない場合。
※日本政策金融公庫の場合、融資申込み時点では許可がなくても融資しますが、許可取得後に連絡する義務があります。 これを怠っていると、日本政策金融公庫から連絡が来ることになります。 (各許認可の種類によって、許可がおりるまでの期間にはバラつきがありますが、大体3ヶ月程度放置していると連絡が来るようです。)
- 事業を始めていない場合
これも事業計画書と異なるわけですから、当然返せと言われてしまいます。 嘘の事業計画書を書いて、借金返済や生活費の為に資金を充てるようなことはできません。日本政策金融公庫は事業用の資金として融資しているわけですから、見積書に上がっていない設備投資や、事業計画にない資金流用を知ると事情聴取されることになります。
日本政策金融公庫から「お金を返せ」と言われてしまったら?
まず最初に考えるべきことは「日本政策金融公庫との話し合い」です。 一括で突然返せといわれても、ほとんどの方は既に使っている場合が多く、「ない袖は振れない」状態になっています。
しかし、だからと言って開き直ってはいけません。
なぜそういった経緯になったのかをきちんと説明する必要があります。
店舗の場所が変わった理由。見積書として出していない機材を購入した理由、許可取得が遅れている理由など、事業計画書や面談の際に話したことと違う点に関しては誠心誠意、合理的な理由を話す必要があります。
また、許可を他人名義で取った場合などは、自己名義で取り直す必要があるでしょうし、店舗が変われば当然、席数や立地条件、経費の額なども変わるわけですから、新しい事業計画書を提出する必要もあります。
これらのことをきちんと連絡し、順次追加書類を提出していくことで 日本政策金融公庫側も態度を軟化させてくれます。(ちなみに私のお客様は実際にそれで、当初の分割払いのままで許してもらいました。)
政府系金融機関である日本政策金融公庫は、違法業者のような取立てや 無理難題を突きつけることはありませんので、何か変更点などが発生した場合は速やかに連絡し、対応について指示を仰ぐ姿勢が大切です。
ただし、明らかな業種変更(例えば飲食業での融資申込みにも係わらず、風俗業をやっている場合など)や 事業目的以外の資金利用に関しては、本人或いは保証人へ契約違反として 一括返済の請求をされる可能性が高いということは十分認識しておきましょう。
また、このような情報は履歴として残ってしまいますので、次回の借入が非常に困難になってしまう点も覚悟しておいて下さい。