税滞納整理機構は、地方自治体が設立し、市町村の納税担当者が回収できなかった徴収困難な事案に専門的に取り組む組織です。
住民税や所得税などの未納額が高額であるとか、納付意識が非常に低いために徴収が困難であると判断した場合に、市町村は税滞納整理機構に徴収業務を移管します。
移管されると税金を滞納している人に対して「事案引受通知書兼勧告書」が送付されます。
未納の税金はたいていの場合一括納入するように求められます。一括納入できない事情がある場合には話し合いで分割になることもあります。
納税できない場合には、税滞納整理機構が滞納処理を行いますが、その際にはまず、預貯金を差し押さえます。
その次が給与の差し押さえで、その他には土地や建物、自動車なども差し押さえの対象です。
差し押さえた動産や不動産はインターネット公売などで売られて代金が市税等に充当されます。
ただし、地方税法によると、滞納処分を行うことによって、その人の生活が著しく困難になるおそれがある場合には、滞納処分を停止することが可能です。
一方、税滞納整理機構の取り立てはかなり厳しい場合が多く、取り立てを受けている人が弁護士等に相談するケースもあります。